
前回のコラム【長期逓減はいつからされるの?】では長期逓減の「逓減率」と「対象となる症状」について触れていませんでした。今回のコラムでご紹介したいと思います。
まず、逓減率は80%となります。ここで気をつけなければならないのが、3部位負傷の施術の場合、3部位目の60%逓減後に80%の逓減となることです。
また、対象となる症状は、骨折または不全骨折を除く、「脱臼・打撲・捻挫・挫傷」となります。
ここであらためて長期逓減について触れてみたいと思います。
療養費支給基準の「受領委任の取扱規定」には以下の通り記しています。
初検日を含む月(ただし、初検の日が月の16日以降の場合にあっては当該月の翌月)から起算して5か月を超える月における施術(骨折・不全骨折に係るものを除く。)については、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について所定料金の100分の80に相当する額により算定する。
初検の日から3月を超えて継続した施術を行う場合には、いわゆる長期理由の記載が必要となります。
対象となる症状は打撲・捻挫・挫傷となり、脱臼は含まれていませんが、長期逓減の場合には「脱臼」は長期逓減の対象となりますので注意が必要です。