
「部位転がし」等の重点的な審査の実施に向けた審査基準の作成が検討されています。
(1)形式審査:記載内容に関する事項(支給申請書の記載誤り等)
(2)内容審査:施術内容に関する事項(支給対象者の具体的な傷病名、近接部位の考え方等)
(3)傾向審査・縦覧点検:同一施術所における施術傾向(多部位・長期・頻回施術傾向、いわゆる「部位転がし」の傾向、同一施術所における同一患者の通算の受療期間の傾向等)
上記内容は、厚生労働省の第11回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会の配布資料に記載してある内容です。
スケジュールでは平成29年〇月から実施となっており、どういう審査基準で実施されるかはわかりませんが、委員会の中では話し合われる内容になっています。
注目しておく必要があるかもしれません。