
近接部位かどうか?先生方から質問を受ける事が良くあります。
算定できない近接部位かどうかを気にされている先生が多いと思いますが、今回はまず近接部位の算定方法をご説明したいと思います。
近接部位の算定方法
ア 頸部,腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む。) 又は挫傷に対する施術料は,捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。
イ 左右の肩関節捻挫と同時に生じた頸部捻挫又は背部打撲に対する施術料は,左右の肩関節捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。
ウ 顎関節の捻挫は,捻挫の部の料金をもって左右各1部位として算定して差し支えないが,同時に生じた同側の顔面部打撲に対する施術料は,捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。
エ 指・趾骨の骨折又は脱臼と同時に生じた不全骨折,捻挫又は打撲に対する施術料は,骨折又は脱臼に対する所定料金のみにより算定すること。
オ 関節近接部位の骨折の場合,同時に生じた当該骨折の部位に最も近い関節の捻挫に対する施術料は,骨折に対する所定料金のみにより算定すること。
また,関節捻挫と同時に生じた当該関節近接部位の打撲又は挫傷に対する施術料は,別にその所定料金を算定することなく,捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。
この場合の近接部位とは,次の場合を除き,当該捻挫の部位から上下2関節までの範囲のものであること。
① 手関節捻挫と前腕部打撲又は挫傷(上部に限る。)
② 肘関節捻挫と前腕部打撲又は挫傷(下部に限る。)
③ 肘関節捻挫と上腕部打撲又は挫傷(上部に限る。)
④ 肩関節捻挫と上腕部打撲又は挫傷(下部に限る。)
⑤ 足関節捻挫と下腿部打撲又は挫傷(上部に限る。)
⑥ 膝関節捻挫と下腿部打撲又は挫傷(下部に限る。)
⑦ 膝関節捻挫と大腿部打撲又は挫傷(上部に限る。)
⑧ 股関節捻挫と大腿部打撲又は挫傷(下部に限る。)
(注)上部,下部とは,部位を概ね上部,幹部,下部に三等分した場合のものであること。
なお,当該負傷の施術継続中に発生した同一部位又は近接部位の負傷に係る施術料は,当該負傷と同時に生じた負傷の場合と同様の取扱いとすること。