「船員保険に加入している患者さんから受付時に被保険証とともに療養補償証明書の提示がありました。患者さんは自己負担なしで、施術を受けることができると言っています。本当に自己負担なしでの施術となるのでしょうか?」と弊社システムをご利用中の先生からご質問を頂きました。
保険者である全国健康保険協会のHPには「下船3月後の療養補償とは乗船中に起きた「職務外」の病気やけがについて、下船日(療養を受けることができる状態になった日)から3ヵ月目の末日までの間は療養補償証明書を提出することにより、自己負担なしで療養を受けることができます。」との記載があります。
これは他の健康保険にはない船員保険独自の給付となります。したがって施術費用の全額10割分を全国健康保険協会(協会けんぽ)へ請求することになります。
「職務上」のケガは「労災保険」が適用されるため労災保険としての請求となります。船員保険での請求はできませんのでご注意下さい。