白紙にサインはOK?
患者さんからレセプトにサインをもらうタイミングは、多くの整骨院さんが月初めだと思います。月初めなので当然レセプトの内容は記載されていない白紙のレセプトにサインをもらうと思いますが、今回はこの白紙委任について説明したいと思います。
本来レセプト用紙へのサインは、傷病名・施術日数・金額などを記載した上で患者さんに了承をもらい、代理受領のサインをいただくものです。
では白紙のレセプトにサインをもらうことは問題なのかというと、そうではありません。
福田元首相の答弁
平成19年10月2日に提出された『柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書』に対して、当時の福田首相が「患者が月初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは厚生労働省としても承知している」と回答しています。
辻泰弘議員により平成19年10月2日に提出された
「柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書」
-前略- 十 柔道整復師が患者に対して、支給申請書に具体的な記載をする以前に署名を求める、いわゆる「支給申請書の白紙委任」問題について、政府の把握状況を示されたい。また、この白紙委任が不正請求の温床になっていると考えるが、この問題についての政府の具体的な対応方針を示されたい。
福田康夫内閣総理大臣による答弁
-前略- 十について、療養費の支給については、患者から施術者への受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。以下同じ。)の制度が認められており、柔道整復師の施術所がその申請書を作成するのが一般的である。当該申請書については、療養費は一か月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が一か月分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。
【まとめ】
厚生労働省が承知していると明言しているので、白紙委任は一応認められてはいますが、
不正請求の温床と保険者が捉えている側面も鑑みて、患者さんにしっかりと説明を行うようにしてください。