以前アップしたコラム「生活保護受給者について」で生活保護受給者の方を施術した場合について述べましたが、今回はそれに付随する記事です。
一般保険をお持ちで原爆手帳や水俣手帳といった医療手帳をお持ちの患者さんは自己負担分を医療手帳の方に請求します。
しかし、一般保険をお持ちでなく、生活保護受給者で医療手帳をお持ちの患者さんが来院された場合はどちらも自己負担額0ゼロですが、どこに請求するの?
この場合は10割分を医療手帳の方に請求します。
また以前に県外の医療助は利用できないという記事を掲載しましたが、この医療手帳は医療助成とは違い全国で利用することが出来ます。お盆の帰省などで患者さんが来られた際には間違えないように対応されてください。