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2016.08.12 柔整知識
前回のコラム【療養費請求分の「受領委任払い」について】の受領委任払いは施術管理者名義の口座を振込先に指定する場合です。
では、法人名義の口座を振込先に指定する場合はどうなるかということですが、
患者 → 院長 → 法人 というように委任が移っていきます。
そこで今度は院長(受領委任の施術管理者)が法人に委任するという委任文言が下図のように必要となります。これは再委任と呼ばれていて、ここに記載した法人住所に支払通知が届くことになります。
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