現在、柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト)には、3部位以上の施術について全ての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を記載する負傷原因、施術の初検日から3ヶ月を超えて継続する場合に記載する長期理由、施術が3ヶ月を超えて継続する場合について1ヶ月間の施術回数の頻度が高い場合に記載する頻回理由など、療養費の請求上、必ず必要となってくる記載項目があります。
これらの記載が漏れていると、もちろん返戻され支給申請書が返ってきます。
ルールでは負傷原因・長期理由・頻回理由などの説明は、条件に該当すれば必ず記載するものですが、それ以外の請求に対する説明についてはどうでしょうか?
自然治癒により前回の施術から1ヶ月以内に初検料を算定する施術が発生した場合、施術を行った治療院は療養費の請求内容をもちろん把握していますが、支給申請書を受け取った保険者は、なぜ施術していた部位が変わり初検となっているのかがわかりません。
治療院では、これ以外にもさまざまなケースの施術が発生すると思います。
支給申請書を提出する保険者に対しても、何故この様な請求内容になっているのかという説明を記載することも大切なことだと思います。
負傷原因・長期理由・頻回理由などの様に、ルールには定められていない説明を記載することも支給申請書を提出するうえで大事なことだと思います。
※請求内容についての説明や補助書きを記載したからといって、返戻されないという事ではございません。