当コラムでも何度か取り上げている、施術管理者研修。
開業後の受講期限について、変更(特例措置の読み替え)がありました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181210-03.pdf
新卒者、既卒者ともに特例措置についての期限が読み替えとなります。
(新卒者)実務研修/管理者研修
◎平成30年度卒で特例措置により5月末日までに施術管理者となった場合
実務研修期間
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
柔道整復実務研修修了証・施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
(既卒者)管理者研修
◎平成30年4月1日~平成30年9月30日までに施術管理者となった場合
施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
※平成30年10月1日以降に施術管理者になった方は従来と同様です。
研修受講が必須になる場合や条件が認知され、申し込みが殺到というお話を耳にすることが多くなりました。(受付から30分かからないで締め切りという地区もあります)
ご開業時に、受領委任申請時に確約書にて提出した先生が受講できないケースも目立ちます。
お早めにスケジュールを確認し、事前のご準備をしておいてください。