2016年8月18日のコラムでも紹介した広告規制について、第10回柔道整復療養費検討専門委員会においても意見交換されている広告規制についての動向を記載しておきたいと思います。
まず初めに、2016年8月18日のコラムに記載のなかった「この規定に関して違反したものには30万円以下の罰金」(第30条5条)をここで追記したいと思います。
(この違反者には罰金がある事が広告規制を行う上で、取り締まる側もこの反則金の使い方がわからないから罰則を実行出来ないという事もあるそうです。)
厚労省はこの第10回の検討専門委員会でも述べた実態調査を広告の適正化に向けて4月から実行した模様です。
この調査票を回収し、12月以降にガイドラインの作成が検討される模様です。
既にこの記事を読まれた先生の中にも口頭での指導があった先生もいるかもしれません。
今後このガイドラインが決まり次第、また合わせて現在ウェブサイトにおける広告規制の対象範囲外となっているようですが、こちらに関しても今後は見直しが図られるかもしれませんので、この事もコラムで記載していきたいと思います。