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2017.01.25 開業前に柔整知識
整骨院では柔道整復師の氏名を患者様が把握できるように、施術所内に掲示する決まりがあります。
(柔道整復師の氏名の掲示)
15 丁は、施術所内の見やすい場所に、丁及び勤務する柔道整復師の氏名を掲示すること。
柔道整復師免許証か又は厚生局が例示している下記の内容を、施術所の入り口や待合室などの見えやすい場所に掲示しておけば大丈夫です。
ご注意いただきたいのは、管理柔整師(施術管理者)だけでなく勤務柔整師も必要だということです。
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