愛知県下の鍼灸院、マッサージ院に2017年2月中旬、愛知県後期広域連合から鍼灸マッサージ療養費について通達が届いたと思います。
これは、相次ぐ不正受給に対しより厳格な基準で療養費支給を行いますというものです。
療養費の支給申請をするための具体的な事務手続きについて
・開設書の写し ・従業者全員の登録免許証の写し
・従業者全員の“身分証明書”の写し
・施術所賃貸借契約書類(自宅の場合は住民票)の写し
・登記簿謄本の写し(法人の場合) ・通帳の写し
の提出が必要です。
1日に同一施術者が3件以上往療した場合は療養費支給申請書と合わせて業務日報の提出も必要です。
ここまでの改変は今の所は愛知県後期広域連合のみですが、今後他都道府県や
柔整、接骨院にも影響してくるかもしれないと言われています。