柔道整復の施術の給付に係る医師の同意の取扱いについては、これまでも「生活保護法による医療扶助における施術の給付について」(平成13年12月13日付社援保発第58号)等により周知徹底したところであるが、一部の福祉事務所において、施術を希望する者に対して、一律に医療機関を受診するように指導することは、医療扶助の運営において適切な取扱いではない。
このため、施術を希望する者に対しては医療扶助運営に則り、適切に取扱うようあらためて周知徹底をお願いするとともに、医師の同意については、ケースワーカー等に対して、あらためて下記の取扱いの周知徹底と指導をお願いする。
医療扶助運営要領第3-7
・柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当をする場合は医師の同意が不要
・柔道整復師が脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意が不要
(「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」)問20の2)
問 柔道整復については、打撲又は捻挫の患部に手当をする場合や脱臼又は骨折の患者に応急手当をする場合は医師の同意が不要とされているが、医師の同意の必要性を判断するため、被保護者に事前に指定医療機関を受診させることとしてよいか。
答 被保護者から柔道整復による施術の給付申請があった場合には、福祉事務所は、施術の給付要否意見書に必要事項を記載の上、指定施術機関において給付要否意見書の所要事項の記入を受けさせ、必要に応じて、医師の同意を求めるべきである。設問の場合、指定施術機関での施術を希望する被保護者に対して、合理的理由なく、事前に指定医療機関を受診するよう求めることは適当ではない。