いつも通っている患者さんが、実は整形外科にも通っていた。この場合保険の取り扱いはどうなるのか。
まず、同じ負傷の場合は原則として柔道整復療養費は保険の対象にはなりません。
ただし、負傷後最初に接骨院にかかり、その後整形外科に通う場合は認められます。
その逆で先に骨折・脱臼以外で整形外科にかかり、その後に接骨院に通う場合は医師の同意が必要ですが、同意を得るのは難しいようです。
※同意に関してはこちらをご確認ください→【骨折・脱臼の同意に関して】
接骨院、整形外科に、違う負傷で通う場合は全く問題ありません。
ただこれらは最終的には保険者の判断が入りますので、気になる場合は保険者に確認するのがおすすめです。
尚、当然ですが自費診療であれば何の影響も有りません。