労災や自賠責請求書作成の時に先生方から受ける質問で特別材料費ってなに?
という質問があります。
特別材料費とは、初検時に使用した副子固定部品(金属副子のほかプライトン又は副木なども含む)や包帯固定、テーピング固定などの材料を使用した場合に限り算定出来るものとなっています。
ちなみに健康保険では、骨折、不全骨折、脱臼の際に、金属副子加算として算定します(打撲・捻挫・挫傷は算定できません)。
2017年1月16日のコラムに記載した通り固定部品の大きさにより算定金額が異なりますが、今回の特別材料費は症状により算定金額が異なります。
〇骨折、不全骨折、脱臼では1,620円
〇捻挫、打撲、挫傷では970円
ちなみに、この料金は10年以上変更されていません。