
近隣の医療機関の医師より、入院中の患者さんの施術を依頼されました。
この場合柔道整復術療養費として保険請求は可能でしょうか?
答えは、応急処置以外は保険請求できません。
患者さんが入院中に外出又は外泊時に負傷して整骨院に来院された場合は応急処置として、初回の施療のみ請求できますが、以後の後療については算定できません。
従って医師から依頼があっても、当該医療機関に往療した場合又は患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、支給対象外となります。
患者さんが入院中かどうかについては問診時に必ず確認してください。