「施術所の移転(住所変更)について、移転後の厚生局への受領委任の取扱いの申し出が遅れてしまったが、開設日に遡って受領委任の取扱いをしてもらえるか?」と弊社システムをご利用中の先生からご質問を頂きました。
移転前と移転後において施術管理者の変更がない場合は、特例として開設日に遡って受領委任の取扱いの開始日とすることができます。ただし、開設日から厚生局への受領委任の取扱いの申し出が2週間程度を超えるなど大きく遅れる場合(②のケース)または、移転前の整骨院の廃止日と移転後の整骨院の開設日が2週間程度を超えるなど大きく離れる場合(③のケース)は原則通り、厚生局の受理日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご注意下さい。
なお、移転と同時に開設者が変更になった場合などは各厚生局で取り扱いが異なりますので移転の際は念のため各厚生局へのお問い合わせをお勧め致します。