
医療機関では、レセプトを作成して診療報酬を保険者に請求します。
そしてその根拠となるものが、診療録(整骨院は施術録。以下、カルテ)になります。
昨今、OA機器やソフトウェアの発達により、レセプトもカルテもPCのソフトに入力するだけで作成できますが、昔は、カルテを作成してその診療報酬金額をレセプト用紙に記載して請求していました。
つまりカルテがあって初めてレセプトを作成することが可能となります。
これは整骨院でも例外ではありません。
そのため監査や個別指導等でカルテ開示を求められます。
又、痛めた理由や、施術日ごとの患部の経過内容等が、後で振り返ってわかるようにしておくことが原則です。
あくまでレセプトの根拠はカルテになりますので、カルテの整備は必要不可欠となります。