レセプトへの電話番号・郵便番号の記入について説明したいと思います。
平成25年5月に実施された療養費改定の『適正化のための運用の見直し』において
レセプトに患者さんが記入する事項として、電話番号、郵便番号が追加されました。
この改定の通知後、記入に関しての疑義解釈資料がありましたので下記に記します。
【申請書への郵便番号、電話番号の記入の関係】
(問5)申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めること
とあるが、郵便番号、電話番号の記載は必ず必要か。
(答) 患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、
患者の理解が得られず、記入がない場合は、
これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。
従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、
不支給とする取扱いとはしないものである。
(問6)申請書に記入する被保険者等の郵便番号、電話番号は印字で良いか。
(答) 郵便番号・電話番号を記載することについて、
患者の了解を得ているのであれば、印字でも差し支えない。
【まとめ】
患者さんにレセプトのサインをもらう際に、電話番号・郵便番号を記入してもらうか、印字の許可をもらう。患者さんが電話番号・郵便番号の記入自体を拒否した場合は記入が無いままレセプトを提出しても差し支えないとなっています。
追加で説明しますと、電話番号・郵便番号は必ずしもセットではなく、電話番号は嫌だが郵便番号の記入ならいいと患者さんから言われたときは郵便番号のみ記入してもらい、逆も同様の対応になります。
記入がないままレセプトを提出する際は、適要欄に患者さんに記入を求めたが拒否された旨を記載するようにし、保険者が申請書不備と誤解しないようにすると良いと思います。