患者さんがケガをされて整骨院に初めて来院されたときに算定することができる“初検料”ですが、負傷箇所が増えたときや一ヶ月以内に新たに負傷された時など、ケースによっては算定できる場合とできない場合があります。
どのような場合に初検料が算定できるのかを具体例を挙げて説明したいと思います。

ケース1:継続中の傷病が全て治癒した後で新たな負傷箇所が増えたとき
(一ヶ月以内に再度来院して施術を受けた場合)
「1月から施術継続中の負傷箇所が2月15日で治癒。その後、同じ患者さんが2月17日に新たに発生した負傷箇所について同じ整骨院にて施術を受けた。」
→施術継続中の負傷箇所がすでに治癒しているため同一月内であっても初検料を算定することができます。
※施術継続中の負傷箇所が治癒していないと算定できません
ケース2:一部位施術継続中に他の負傷が発生
「一部位施術を継続している状態で別部位を負傷して施術を受けた」
→一部位目が治癒していないため初検料を算定することができません
ケース3:「患者さんが来なくなってから一ヶ月以上経過した後に再度来院」
「1月5日に初検、腰部捻挫で来院されており1月20日以降患者さんが来なくなった。
2月25日に同一負傷である腰部捻挫で再度、来院して施術を受けた」
→患者が任意に施術を中止した場合でも(治癒していなくても)、一ヶ月以上経過した後に来院されたときはたとえ同じ負傷箇所であっても初検料を算定することができます
初検料の算定については→こちら(初検料算定についての記事リンク)
参考文献:療養費の支給基準 平成28年度版 第2 初検料及び初検時相談支援料より