厚生労働省が6月26日付で「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正を通知しました。
改定の内容で一番重要なのが、『初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が16回以上の者』に関する事項が新設されたことです。
この事項に該当する場合には『1年以上・月16回以上施術継続理由書・状態記入書』の添付が必要になります。
『施術継続理由書・状態記入書』については施術者が患者の状態の評価をします。
鍼灸は痛みの強さを評価し、マッサージは寝返り・起き上がり等の動作の介助度を評価し、月16回以上の施術が必要な理由を記入して月ごとに添付します。
7月以降の施術分からの適用になりますのでご注意下さい。 
