2018.09.10開業前に柔整知識

【平成30年4月からの柔道整復療養費 受領委任取扱いに伴う実務経験と研修の受講について】

 

柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」が加わることとなりました。

 

 

平成30年3月末までに開設して受領委任を取扱う申請は完了している先生は関係のないルールのように思われがちですが、実は対象になってしまう場合もあるようです。

 

 

例えば、施術所を移転する場合、住所と電話番号以外を変更する場合は移転とはみなされず新規開設での申請となってしまい「実務経験」と「研修の受講」を加えた申請が必要になってきます。

 

移転に伴い「大阪整骨院」という院名だったところを、移転後から「東京整骨院」に変更した場合でも、移転ではなく新規開設での申請となってしまい「実務経験」と「研修の受講」が必要ですのでご注意ください。

 

 

また移転する際、旧施術所の廃止から新施術所の開設まで期間が長くあく場合、正当な理由がなければ、移転とはみなされず新規開設での申請となってしまい「実務経験」と「研修の受講」が必要になってきます。

 

 

その他にも、施術管理者を変更する場合も新規開設の対象になり「実務経験」と「研修の受講」が必要です。

 

 

これ以外にも対象となる場合がございますので、移転・施術管理者の変更などを検討しておられる先生は、申請前に管轄の厚生局にお問い合せしていただいた方が良いですね。

このページをシェア

友だち追加

このコラムの関連記事

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.