2017.08.10開業前に柔整知識

【開業する際の実務経験について】

 

 

前回の「施術管理者の要件について」のコラムの中で、療養費専門検討委員会等でも議論されていた要件で、「ある一定年数の実務経験を踏まえた上での開業になる」とのことをお話しさせていただきました。

 

この内容をもう少し詳しくご案内します。

 

実務経験の期間については、施術者側委員・保険者側委員 双方から3年が適当という意見が多かった様です。

 

しかし、平成29年度に養成施設の学生さんについては、実務経験や研修の受講が必要ということを知らずに養成施設に入学しているので、実務経験を1年にするということで検討されている様です。

 

また、平成29年度よりも前に養成施設を卒業した既卒者さんについては、現状いつでも施術管理者になれるものが、突然、実務経験を必要とされるということから、既卒者さんも同様に1年とするということであわせて検討されている様です。

 

3年又は1年という期間の中で実務経験を経て、素晴らしい柔整師の先生が増えることを期待しています。

 

 

引用元:厚生労働省HP

URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000156408.html

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