2018.04.26開業前に業界ニュース柔整知識

【受領委任の届出(又は申出)に関する変更の平成30年度特例について】

 

前回のコラムでは平成30年4月より療養費の受領委任の届出(又は申出)についての要件変更について触れましたが、今回は平成30年度の特例について説明をしたいと思います。

 

特例には2つのケースがあります。

 

 

ケース①

平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、5月末までに届出(又は申出)をする場

 

 

ケース②

平成30年度において、新たに施術管理者となるための実務経験の要件を満たしており、施術管理者として受領委任の届出(又は申出)をする場合

 

 

特例の内容ですが、

4月以降、研修を受講してからの届出(申出)が原則となりますが、①②のケースいずれも「研修を受講する」前に届出(申出)が可能となります。

 

研修の受講について先日、厚生労働省に問い合わせしたところ、早ければ夏頃からの実施予定とのことでしたが、具体的な実施機関・日程等は現時点未定との回答でした。

実施機関は現在選定中とのこと。

決まり次第、厚生労働省のHPにアップされるとのことです。

 

また、ケース①については届出(又は申出)から1年以内に自身が運営する施術所以外の以下の要件を満たす施術所で、「合計7日間相当の実務研修をする」ことで4月以降新たに追加された要件である「実務経験」に代えることが可能となります。

 

 

施術所の要件

①施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること

 

②現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと。

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