2019.02.28開業前に業界ニュース柔整知識

【施術管理者研修について(変更点) 】

 

 

当コラムでも何度か取り上げている、施術管理者研修。

 

開業後の受講期限について、変更(特例措置の読み替え)がありました。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181210-03.pdf

新卒者、既卒者ともに特例措置についての期限が読み替えとなります。

 

 

(新卒者)実務研修/管理者研修

◎平成30年度卒で特例措置により5月末日までに施術管理者となった場合

 

実務研修期間

【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】

 

柔道整復実務研修修了証・施術管理者研修修了証の提出期限

【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】

 

 

 

(既卒者)管理者研修

◎平成30年4月1日~平成30年9月30日までに施術管理者となった場合

 

施術管理者研修修了証の提出期限

【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】

 

 

※平成30年10月1日以降に施術管理者になった方は従来と同様です。

 

 

研修受講が必須になる場合や条件が認知され、申し込みが殺到というお話を耳にすることが多くなりました。(受付から30分かからないで締め切りという地区もあります)

ご開業時に、受領委任申請時に確約書にて提出した先生が受講できないケースも目立ちます。

お早めにスケジュールを確認し、事前のご準備をしておいてください。 

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