【柔道整復療養費審査委員会による柔道整復師への面接確認について】
患者への聞き取り調査と施術者への面接での確認にて、保険治療の適正化に向けた動きが強化されています。
柔整審査会が調査の一環として、開設者、管理柔整師、勤務柔整師に聞き取りをし、報告を徴する仕組みができました。
審査会での面接ということで、厚生局や都道府県の指導監査とは違います。
しかし、面接に至るまでには過去の請求内容や実績に対し、不正や不当ではないかとの疑義が生じている場合に行うため、改善が見られない場合や問題がない場合でも厚生局への報告はされる様です。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181218-01.pdf