2016.12.12柔整知識

【柔整 休日加算に関して】

休日

 

休日に施術をおこなった際は、1,560円が加算されます。

ではどういったケースで加算が可能になるのかを説明いたします。

やむを得ない事情で初検が休日に開始された際に算定可能となります。

休日加算の休日とは日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日のことを指します。

 

“国民の祝日に関する法律第3条”とは

第三条  

1 「国民の祝日」は、休日とする。

 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日 を休日とする。

3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 

よく間違えるのが水曜日を休日にしている接骨院さんが、水曜日に患者さんが初検で来院されたからといって休日加算が認められるわけではありません。あくまで日曜日と祝日の場合になります。なお12月29日から1月3日まで(1月1日を除く。)は休日扱いとなります。

また時間外等と同様で初検のみになりますので間違えないようご注意ください。

 

 

療養費の支給基準には下記のように記してあります。

 

8

休日加算の取扱いについては,以下によること。

(1) 休日加算の算定の対象となる休日とは,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)第3条に規定する休日をいうものであること。なお,12月29日から1月3日まで(ただし1月1日を除く。)は,年末・年始における地域医療の確保という見地から休日として取扱って差し支えないこと。

(2)休日加算は,当該休日を休術日とする施術所に,又は当該休日を施術日としている施術所の施術時間以外の時間に,緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に算定できるものとすること。したがって,当該休日を常態として又は臨時に施術日としている施術所の施術時間内に受療した患者の場合は該当しないものであること。

(3) 施術所の表示する休日に往療した場合は、往療料に対する休日加算は算定できないこと。

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