【特別療養費の取扱について】
「患者さんが保険証の代わりに資格証明書を持参して来院しました。保険の取扱としてはどのように対応すればよいですか?」と弊社システムをご利用中の先生からご質問を頂きました。
資格証明書とは保険者が特別の理由なく保険料(税)を滞納している患者さんに対して、被保険者証の返還を求めて、被保険者証が返還されたときに、被保険者証の代わりに発行する「被保険者資格を証明する書類」です。この資格証明書の発行を受けた患者さんに対しては通常の柔道整復施術療養費の代えて特別療養費が支給されます。
以下は特別療養費の取扱い注意点となります。
なお、保険者によって取り扱いが異なる場合がございますので念のため問い合わせしてご確認下さい。