2016.12.15柔整知識

【特別療養費の取扱について】 

「患者さんが保険証の代わりに資格証明書を持参して来院しました。保険の取扱としてはどのように対応すればよいですか?」と弊社システムをご利用中の先生からご質問を頂きました。

 

資格証明書とは保険者が特別の理由なく保険料(税)を滞納している患者さんに対して、被保険者証の返還を求めて、被保険者証が返還されたときに、被保険者証の代わりに発行する「被保険者資格を証明する書類」です。この資格証明書の発行を受けた患者さんに対しては通常の柔道整復施術療養費の代えて特別療養費が支給されます。

 

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以下は特別療養費の取扱い注意点となります。

  1. 窓口における事務処理 ①施術料金は健康保険と同料金となり、患者さんから  は一部負担金と保険者負担金を合わせた10割分を②支払いを受けた全額を明らかにした書類(領収証)  を患者さんに交付します。
  2. 徴収します。
  3. 特別療養費の届出書の提出②記号番号欄には資格証明書の「資-.....」と記載④受取代理人欄は空欄⑥総括表には金額および件数ともに含めない
  4. ⑤一部負担金欄は10割分、請求金額欄は0円と記載
  5. ③振込口座欄は空欄
  6. 特別療養費を行った旨の届出書を保険者へ提出する必要があります。事務の簡素化、合理化を図る観点から通常の支給申請書を代用して行います。 支給申請書を記載するにあたっての注意点は ①支給申請書上部余白に赤字で「特別療養費」または「特」と記載

 

なお、保険者によって取り扱いが異なる場合がございますので念のため問い合わせしてご確認下さい。

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