2016.12.05柔整知識

【柔整:時間外加算及び深夜加算の取扱いに関して】

深夜

 

時間外及び深夜に施術をおこなった際は、それぞれ所定の金額が加算されます。

時間外加算は540円

深夜加算は3,120円加算されます。

ではどういったケースで加算が可能になるのかを説明いたします。

まず重要なのが、やむを得ない事情で初検が時間外又は深夜に開始された際に認められるということです。初検の時のみですし、患者さんの希望や院の都合では算定ができません。

では時間外とはいつを指すのかですが、概ね午前8時前と午後6時以降の時間帯において

施術所の通常業務時間外の場合加算が可能です。また深夜加算は深夜時間帯(午後10時から午前6時まで)で施術所が表示している施術時間に該当しない場合に算定可能です。ただし時間外も深夜加算も、実態上施術応需の体制をとっていると加算ができません。

 

療養費の支給基準には下記のように記してあります。

 

7時間外加算及び深夜加算の取扱いについては,以下によること。

(1)休日加算と時間外加算又は深夜加算との重複算定は認められないこと。

(2) 時間外加算又は深夜加算は,初検が時間外又は深夜に開始された場合に認められるものであるが,施術所においてやむを得ない事情以外の都合により時間外又は深夜に施術が開始された場合は算定できないこと。

(3) 各都道府県の施術所における施術時間の実態,患者の受療上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし,その標準は,概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は,午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休術日とする施術所における当該休術日とすること。

(4) 施術時間外でも実態上施術応需の体制をとっているならば,時間外加算は認められないこと。

(5) 深夜加算は,深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間をいう。ただし,当該施術所の表示する施術時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合は,深夜時間帯のうち当該表示する施術時間と重複していない時間をいう。)を施術時間としていない施術所において,緊急やむを得ない理由により受療した患者について算定すること。したがって,常態として又は臨時に当該深夜時間帯を施術時間としている施術所に受療した患者の場合は該当しないこと。

(6) 施術所は,施術時聞をわかりやすい場所に表示すること。

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