2018.06.28業界ニュース柔整知識

【施術報告書について】

 

【同意・再同意の見直しにおける施術報告書について(あはき)】

 

平成30年10月(受け付けは7月~)より、あはき療養費における保険診療に受領委任制度が導入される事が決定した事も記憶に新しいかと思います。

※変更の予定もありえると記載はされています。

 

それに伴い、新しく算定できる項目として施術報告書交付料(300円)が加わるであろうとされています。

※導入されるのは、平成30年10月になります。

 

 

加わった目的としては医師と、施術者様の連携を強め保険者が施術に対して支給対象にあたるかを適正に判断したいとの内容でした。

その為、医師における同意、再同意の見直しの中で追加されるであろう項目になります。下記に内容を一部抜粋したいと思います。

 

 

・受領委任制度の導入に当たっては、施術者が再同意の期間ごとに

 

  1. 施術の内容・頻度 
  2. 患者の状態・経過

 

を記載した施術報告書を作成し、医師が当該報告書を確認するとともに、医師の直近の診察に基づき、再同意する仕組みを導入する。

 

 

医師に対して

 

・本報告書を確認の上、直近の診察に基づき施術継続の再同意の判断をいただきたいこと

 

・不明点や特段の注意事項がある場合には連絡いただきたい事等、基本的に医師との連携を強めたいものと思われる内容になります。

 

 

ただ現場での報告書作成に関しては現場の負担増になる事から当面は努力義務でありやむおえない場合は作成しなくてもよいとの記載もあります。

ただ作成しない場合にも医師からの問い合わせに応じなければならないとの記載もあり、まだまだ先行きが分からない部分も多々あります。

しかしながら、文書での報告書を提出した場合再同意機関が現在の3ヶ月から6ヶ月への移行等も案としてでている様ですので今後の展開にも注目していただきたく思います。

 

 

私個人の意見と致しましては、現在の療養費の高騰を見る限り提出必須になる日も今後来るのではないかと思っております。

また、進捗が御座いましたら当コラムでご案内したいと思いますので、今後ともご愛読の程宜しくお願い致します。

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