2017.02.28柔整知識

【往療料について】

往療料

 

整骨院において、往診をされた事がない先生が多いかと思います。

 

どのような時に往療料が算定できるのか、いざという時の為にも知っておいても良いかと思います。

 

 

往療料の算定基準(抜粋)

  1. 1.往療は、往療の必要がある場合に限り行うものであること。

  2. 2.往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患者の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。

 

この二つが主たる往療料の算定基準となります。またレセプト用紙の摘要欄に往療が必要な理由を記載する必要があります。

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