2016.07.11柔整知識

【骨折・脱臼の同意に関して】

柔道整復師の療養費の支給対象となる骨折・脱臼に対する施術は、医師の同意が必要となります。(骨折・脱臼の疑いのある患者さんが来られた際の応急手当には必要ありません。)
医師の同意は患者さんご自身が医師から得てもよく、又先生方が直接医師から得ても大丈夫です。いずれにしても医師が患者さんを診察した上で書面又は口頭により同意を得る必要があります。
骨折・脱臼への施術の請求には、毎月の申請書に同意年月日、同意した医師の氏名を記載しなければいけません。医師の氏名までの記載が原則ですが、医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日、医療機関名及び患者さんより聴取の旨等の記載でも差し支えないとされています。(柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)(平成22年6月30日事務連絡)

【記入例】

同意年月日 平成○○年○月○日
○○総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

 

骨折お役立ち

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