2018.01.25業界ニュース

【セルフメディケーション税制について】

 

 

弊社財務会計システムをご利用中の先生から「セルフメディケーション税制って何?」とご質問を頂きました。

平成29年から新たに運用が始まった医療費控除の特例であるこの「セルフメディケーション税制」についてご紹介したいと思います。

 

 

セルフメディケーション税制については国税庁のHPに、以下のように記載があります

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 

 

これは現在の医療費控除は年間10万円(一部例外あり)を超えた医療費に対して申告することで控除ができていましたが、この制度は年間1万2千円を超えると控除できるとあって活用できる場合が多いかもしれません。

 

 

このセルフメディケーション税制の対象や申告する場合の注意点としては

 

・1年間で対象となるOTC医薬品を1万2千円以上購入すること。

 

・1年間に健康の維持増進や疾病の予防の取組みとして一定の取組みを行っていること

 

・医療費控除の併用は不可(=医療費控除との選択適用)

 

 

計算した結果、医療費控除といずれか有利なほうを選択し、申告する必要があります。

手続きや添付書類などの詳細については最寄りの税務署にお問い合わせ頂くか又は国税庁のHPでご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm

このページをシェア

友だち追加

このコラムの関連記事

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.