2018.01.22開業前に柔整知識

【開業費の取扱いについて】

 

 

弊社財務会計システムをご利用中の先生から「開業費の償却(費用化)」についてご質問を頂きました。

開業後初めて確定申告を迎える先生にとっては大いに関心があることかと思いますのでご紹介させて頂きます。

 

 

そもそも開業費とは何でしょうか?

 

 

国税庁のHPに、以下のように記載があります。

事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

 

 

開業前に支出した費用のうち一部開業費に該当しないものもありますが、具体的には開業までの間に支出した名刺や印鑑などの購入費、業者との打合せの飲食代金、準備活動に要した交通費、チラシやWebサイトなどの広告宣伝費などが該当します。

 

この開業費は繰延資産に該当し、会計上、5年かけて償却(費用化)するのですが、税務上は、その支出した金額のうちの任意の金額を本年分の必要経費にすることもできます。

 

つまり、まったく償却(費用化)しない年や全額償却(費用化)する年があってもよいとされています。

そのため、今年は赤字になりそうだから償却を0円にしようだとか黒字が多いので開業初年度で全額経費にしようということが自由にできます。

 

詳細については最寄りの税務署にお問い合わせ頂くか又は国税庁のHPでご確認下さい。

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