【柔道整復師業及びあはきの広告規制のガイドラインを厚労省が公表(2/18付)】
あはき・柔整の施術所に関する広告については、利用者が適切な施術所及び出張による施術を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的にしている。
また、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療 養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会における、あはき・柔整に関する不適切な広告を是正すべきとの意見や、消費者庁にあはき又は柔整の免許を有していない者等による行為で発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、あはき・柔整に関する広告だけでなく、無資格者による広告も含めた広告の在り方について、検討を行ったものである。
詳細は下記厚生労働省のHPを参考
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf
具体的に資料のP20に「Ⅳ.禁止される広告等について」が記載されています。
又よく見かける「各種保険取扱い」、「労災保険取扱い」、「自賠責保険取扱い」、「交通事故取扱い」等は、医療保険療養費支給申請とは関係がないと考えられることから広告不可な事項である。と記載されています。P17
厚労省の資料は42頁と長文になりますがご参照ください。