2016.09.26柔整知識

【整骨院の領収証の発行について】

整骨院の領収証について、厚生労働省から様式に関する通達があることをご存知でしょうか。
以下、通達の抜粋となります
2 領収書及び明細書の交付について
(1) 領収書の交付について
本年(平成22年)9月1日以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証を無償で交付しなければならないことしたこと。
今回、交付が義務付けられる領収証は、保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとし、別紙様式1を標準とする。
(厚生労働省保険局医療課長通達 平成22年5月24日 保医発0524第3号 一部抜粋)

 

領収証を発行していない院や支払った金額分のみ(一部負担金・保険外の金額の内訳が不明)の記載の領収証を発行している院を見かけます。厳密には厚生労働省の通達通りの様式(以下「様式」)になっていませんので、指導の対象となる可能性があります。またホームページ上に様式を掲載している保険者もありますので患者さんとの無用なトラブルを避けるためにも様式通りの領収証の交付をお勧めします。基本的にはお金のやり取りがあればきちんとした領収証を発行するのが普通です。コンビニでコーヒー1本買っても領収証(レシート)は発行されますので、整骨院でも積極的に領収証を発行しましょう

このページをシェア

友だち追加

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.