2016.09.23柔整知識

「高額療養費と医療費控除」

高額療養費や医療費控除、患者さんから聞かれることはありませんか。

今回はその違いについて説明します。

 

・高額療養費とは

月初から月末までの1か月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給されるものです。ただし、高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費のみです。保険が適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。

こちらは、あまり整骨院は関係することが無いでしょう。

 

・医療費控除とは

納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。医療費控除の対象となるのは、支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた場合です。医療費控除には、保険適用外の医療費等も含まれますが、上記の高額療養費として支給を受けた金額は除かれます。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合があります。

尚、保険適用外の医療費等については自費診療による鍼治療も含まれる場合もあるようです。

 

もし療養費がかさみそうな患者さんには、保険者や国税庁に確認をするようすすめていただければと思います。

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