2016.09.30柔整知識

【整骨院の明細書の発行について】

領収書に引き続き明細書に関しても、厚生労働省からの通達があるのをご存知でしょうか。

以下、抜粋となります

(2)明細書の交付について

本年(平成22年)9月1日以降の施術分から、患者から柔道整復師の施術に要する費用に係る明細書の発行を求められた場合には、明細書を交付することとしたこと。

この明細書については、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、療養費の算定項目が分かるものであること。なお、明細書の様式は別紙様式2を標準とするものであるが、このほか、療養費の支給申請書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとする。

なお、明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額な料金を設定してはならないものであること。

(厚生労働省保険局医療課長通達 平成22年5月24日 保医発0524第3号 一部抜粋)

 

実際に患者様から明細書を求められることはたいへん少ないと思います。しかし厚生労働省からの通達で様式も公開されています。発行するにあたり作成料金は頂けるようになっていますので、厚生労働省の通達による様式またはそれに準じた様式で明細書を発行するようにしましょう

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