2017.01.23柔整知識

【再検料の算定について】

整骨院の先生方が算定している再検料について説明致します。

※ここでの再検料は療養費の再検料を指します。自賠責・労災に関しては別のコラムで触れたいと思います。

 

再建

 

再検料は初検料を算定した日の次に来院された日の施術日に算定できます。

金額は320円になります。

 

療養費の支給基準には下記のように記してあります。

 

1再検料は、初検料を算定する初検の日後最初の後療の日のみ算定できるものであり、2回目以降の後療においては算定できないこと。

 

2医師から後療を依頼された患者、既に保険医療機関での受診又は他の施術所での施術を受けた患者及び受傷後日数を経過して受療する患者の場合は、初検料を算定した初検の日後最初の後療の日に算定できること

 

1はそのままでわかりやすいですが、2が少し複雑なので説明致します。

 

既に保険医療機関での受診又は施術所での施術を受けた患者

 

⇒こちらは来院前にすでに治療又施術を受けているため、整復・固定・施療料を算定しないケースとなりますが、初検料を算定しているのであれば、再検料も算定できるということになります。

 

   受傷後日数を経過して受療する患者

 

 

⇒こちらは「初検料の算定について」のコラムでも触れましたが、一ヶ月以上経過して再度来院した際に初検料を算定しているのであれば、再検料も算定できるということになります。

 

ルールを細かくみるとややこしくなりますが、

 

“初検料を算定した次の施術日には再検料が算定できる、初検料を算定していない場合は再検料も算定できない”と単純に理解しておけば大丈夫です。

このページをシェア

友だち追加

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.