2016.09.20柔整知識

「亜急性の定義とは」

柔整の制度について話し合う柔道整復師療養費検討専門委員会では今、この亜急性の取り扱いについて議論がされています。

整形外科学会からは「亜急性の外傷」という表現は、医学的に存在しないとの意見を出されており、柔整業界からは「反復性・蓄積性の外力」等の表記変更を検討するが、これまでの支給対象と何ら変わりはないものにする。といった意見を出しています。

結果、厚生労働省は「亜急性」の表記変更を検討するか否かを預かる。となっているとの事。

今のところ「亜急性」が支給対象から外れることはなさそうです。

 

その他にも様々な内容について議論されていますがその一部を紹介します。

・療養費

・支給申請書の1部位目からの原因記載

・著しい長期・頻回事例の算定基準への回数制限

・地方厚生局の個別指導・監査の強化

・領収書の発行履歴の備え付け

・往療の有り方

・適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化

・開業要件

・電子請求の導入

・柔整療養費とあはき療養費の併給

 

今後も柔道整復療養費検討専門委員会は開催されていきますので、是非気にかけていただければと思います。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126707

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