2017.10.09柔整知識

【保険証の資格喪失日】

 

先日弊社ユーザーの先生から同じ質問を立て続けにされました。

 

「資格喪失日が書いてあるけど、いつから資格がないの?」

「資格喪失日はその翌日からと聞いたことがあるようなないような?」

 

資格喪失日はその当日は資格がありません。

つまり前日までがその保険証の資格があることになります。

 

「資格喪失はその翌日」というワードが耳に残っている先生も多いようですが、資格喪失日が翌日というのは、会社を退職した際または死亡した際は、その翌日が資格喪失日になるという条文が健康保険法にあります。

 

おそらくこれとごっちゃになっているのではと思います。

 

簡単な例で示すと、4月1日が国保の喪失日になり、4月1日が社会保険の資格取得日になった人が整骨院に受診した時は、社会保険に請求することになります。

 

あとはよく間違える前期高齢者と後期高齢者のケースがあります。

 

・前期高齢者 ⇒ 誕生日の翌月1日から。1日が誕生日の場合は当月から。

・後期高齢   ⇒ 誕生日の当日から

 

私もたまに聞かれると、「あれどっちだったかな?」と混乱します。

皆様もお間違えの無いようご注意ください。

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