2017.02.24柔整知識

【高齢受給者証について】

 

 

以前のコラムでは【高齢者の自己負担割合】について触れてみましたが、今回は「高齢受給者証」について触れてみたいと思います。

 

「高齢受給者証」とは、70歳から74歳の患者さんの窓口での自己負担割合を示す証明書です。

所得の状況などにより、受給者証の負担割合欄には1割、2割又は3割負担のいずれかが記載されています。

70歳の誕生日を迎える前後で、負担割合が異なる場合がありますので請求上、注意が必要です。

それではどのタイミングになるかというと、誕生日月の翌月1日からとなります。(ただし、誕生日が月の初日の場合は誕生日当日からとなります。)

 

 

例えば、

2月5日生まれの方は3月1日からとなります。

2月1日生まれの方は2月1日からとなります。

 

 

70歳から74歳の患者さんが窓口で保険証のほかに高齢受給者証を提示しない場合は、患者さんが提示し忘れているだけとなりますので、必ず、高齢受給者証の提示をしてもらいましょう。

なぜなら患者さんの負担割合が1割なのか2割なのか3割なのか分からない、つまりレセプト請求ができないからです。

 

因みに、後期高齢者(75歳)の場合は、誕生日の日からとなります。

この場合は保険者番号や、記号番号も変わりますので前期高齢者同様に十分に確認してください。

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