2018.10.18柔整知識

【施術報告書交付料】

 

 

1.施術報告書交付料は、一の同意書、診断書により支給可能な期間を超えて更に施術を受けるため医師の再同意が必要な場合に、施術報告書に施術の内容・頻度、患者の状態・経過等を記入し、当該報告書及び直近の診察に基づき医師が再同意を判断する旨を患者に説明したうえで交付した場合(又はその旨を患者に説明したうえで支給申請書に添付するために必要な写しを交付し、患者に代わり患者が診察を受ける医師に原本を送付した場合)に支給できること。

 

なお、施術報告書交付料は、一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、支給は1回に限ること。

 

また、初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の5ヶ月後(初療若しくは再同意日が月の16 日以降の場合は6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合又は施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合に支給するものであること。

ただし、変形徒手矯正術については、初療又は再同意日から起算して1ヶ月の期間の施術について施術報告書を交付した場合に1回に限り支給するものであること。

 

 

2.施術者は、やむを得ず、施術報告書を作成しない場合であっても、医師との連携が図られるよう、患者を診察する医師からの施術に関する問合せに応じるべきものであること。

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