2017.08.03柔整知識

【「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について②】

 

 

改定の内容でもう1つ重要なのが、同一患者の同一月内の施術について、施術所が変わらない限り、1枚の療養費支給申請書(レセプト)で作成することが新設されました。

 

今までは施術者単位で療養費支給申請書を作成していましたが、これからは施術所単位で療養費支給申請書を作成することになります。

 

同じ患者様にA先生とB先生が施術していた場合は療養費支給申請書が2枚必要だったのが、これから1枚で良くなりました。

 

複数人いる場合は、摘要欄等にそれぞれの施術者氏名と各施術日を記入する必要はございます。

 

1人の患者様対して、複数の施術者が施術する場合は上記の対応になりますので、ご注意下さい。

 

詳しくはこちらから http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
 

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