2018.02.22柔整知識

【労災保険でも多部位逓減?】

 

 

先日、お客様から労災保険で多部位逓減が必要ですか?との質問を受けました。

 

答えは、労災保険に多部位逓減は必要ありません!4部位目からの料金も加算されます。

 

労災保険では多部位逓減がありませんが、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準での施術部位が3部位以上の多部位逓減の算定方法をご確認しておいて下さい。

 

1.多部位逓減は、骨折、不全骨折、脱臼、捻挫及び打撲の全てのものが対象となること。

 

2.3部位目の施術部位については、所定料金に逓減率を乗じた額を算定し、4部位目以降の施術に係る後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料については、3部位目までの料金に含まれること。

なお、多部位の負傷の施術中、特定の部位に係る負傷が先に治癒し、施術部位数が減少した場合は、減少後の施術部位に応じた逓減率を乗じた額を算定するものであること。

 

3.逓減率が変更されるのは他の部位が治癒したことによる場合のみであり、3部位以上の施術期間中、その日に2部位のみについて施術するような場合について逓減率は変更されないこと。

 

4.施術録には、4部位目以降の負傷を含め記載すること。

 

5.部位ごとの算定の過程において1円未満の端数が生じた場合は、その都度小数点以下1桁目を四捨五入することにより端数処理を行うものとすること。

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