2019.01.24開業前に業界ニュース

【セルフメディケーション税制についてvol.2】

 

以前にもお役立ちコラムで紹介したセルフメディケーションですが、開始から2年が経とうとしています。

もう少し詳しくここで紹介したいと思います。

 ※このマークが目印の医薬品です。

 

整骨院の患者さまとの間で話しが出る事もあると思います、2019年の始まりから気にかけて領収書の保管を忘れない様に!

 

 

適用を受けられる方

 

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

 

具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

 

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

 

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

 

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

 

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

 

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

 

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

 

国税庁のHPに必要な書類とレシートの見本もありますので、院内掲示するなどご利用ください。

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