2017.09.28業界ニュース柔整知識

【10月1日施行される制度改正のポイントについて】

「柔道整復師の施術に関わる療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」一部改正についてという通達が出されました。

 

特に3ヶ月を超える施術や月10回以上の施術等の傾向があるものを分析、重点的に審査するとのことです。

 

従来出された10項目の他に新たに11として「同一施術所における同一患者の負傷と治療等を繰り返す施術いわゆる「部位転がし」に関すること」が追加されています。

 

また「柔道整復師の施術に関わる療養費の算定基準の実施上の留意事項について」の一部改正について、では、新たに「領収書の発行履歴や来院簿その他通院履歴が分かる資料」の整備が必要となります。

保険者等又は柔整審査会から療養費の請求内容に不正又は著しい不正があるかどうか確認するためそうした資料の提示閲覧を求められた場合、速やかに応じなければなりません。

 

施術録についてですが、「施術録の整備・保管等」に関して「患者に施術を行った場合には、遅滞なく必要事項を」正確に記入し~の文言が追加さています。

 

詳細については、以下をご参照ください。

 

「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(平成29年9月4日 保初0904第2号保険局長通知)

http://www.jusei-rengo.com/wp-content/uploads/2017/09/6cb5f1969d56c1757baf797b83b07fbf.pdf

 

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(平成29年9月4日 保医発0904第1号保険局医療課長通知)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170901-01.pdf

 

 

「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部改正について(平成29年9月4日 保発0904第3号保険局長通知)

http://www.jusei-rengo.com/wp-content/uploads/2017/09/923929d0502176abeaea886644a41e73.pdf

 

「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部改正について(平成29年9月4日 保医発0904第2号保険局医療課長通知)

http://www.jusei-rengo.com/wp-content/uploads/2017/09/56eacc2a5cd24587040dcfc12b6385ab.pdf

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