2017.01.30柔整知識

【管理柔整師が複数の整骨院で管理柔整師となる場合の手続きについて】 

複数

そもそも1人の管理柔整師(施術管理者)が複数の整骨院の管理柔整師となることは認められるのでしょうか?

 

療養費支給基準の「受領委任の取扱規定」には下記のように記してあり、条件付きではありますが、例外的に認められています

 

            第一章 総則

(目的)

6 施術管理者は、施術所に勤務する柔道整復師が行う施術を含め、該施術所における受領委任に係る取扱い全般を管理する者であることから、複数の施術所の施術管理者となることは原則として認められないものであること。

  例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合については、各施術所間の距離等を勘案のうえ、各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があること。

 

 

例外的な取り扱いとしているのは通常、管理柔整師は同時に複数の整骨院の受領委任に係る取り扱いを管理できないと考えられ、複数の整骨院を管理する場合は同時に複数の整骨院を管理できる事実を示すために、各整骨院における管理を行う日(曜日)を明確にする必要があります。

 

具体的な手続きとしては厚生局へ提出する様式第二号(受領委任の取扱いに係る申し出)の「備考欄」に各整骨院における勤務日・時間等を記入することになります。

 

また、東北厚生局・近畿厚生局または四国厚生支局のように管理柔整師が他の整骨院で管理柔整師としてだけではなく勤務柔整師として施術する場合にも別紙指定様式「勤務形態確認票」にて届出が必要な場合もありますので、念のため事前に届出先の厚生局に確認することをおすすめします。

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