2017.01.27柔整知識

【レセプトへのサインの代筆について】

代筆

患者さまにレセプトへのサインを毎月いただいていると思いますが、その際に利き手を負傷していて患者さまが記入できない場合に柔道整復師が代わりにサインを書くことができます。

 

療養費の支給基準には下記のように記してあります。

6 受取代理人の欄

 患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)

なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。

 

代筆が認められる【やむを得ない理由】に関して本文中にある、利き手を負傷している以外に字が書けない幼児などケースバイケースで常識的に判断するようにと厚労省が回答しています。

 

ご注意いただきたいのは、患者様の押印又はぼ印が必要であること、柔道整復師の自筆でなければいけないことです。

 

無資格者の受付のスタッフさんが代筆することは認められていません。

 

 

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