2019.01.03業界ニュース柔整知識

【柔道整復師 施術管理者研修の受講】

平成30年4月以降に新規開業された先生には、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う場合、実務経験と研修の受講が加わりました。

 

 

実務経験期間は1年間(平成34年3月までに届出する場合)となっており、研修の受講については、受領委任の届出から1年以内に施術管理者研修を受講し、研修修了証の写しを厚生局まで提出するというルールになっています。

 

 

しかし、既に平成31年3月までの研修の申込みが終了しています。

 

 

地域によっては、申込者が50名に満たないとの事で開催中止となったり、申込みが開始された直後に申込者が集中して定員オーバーとなり締め切られるといった事もあるようです。

 

 

1年以内に施術管理者研修を受講し、研修修了証の写しを厚生局まで提出ができない場合、受領委任の取扱いを中止される事となっております。

 

 

平成30年度に新規開業された先生でまだ受講されていない場合は、日常の施術や業務などでお忙しいとは思いますが、開催日程を注意してご確認ください。

 

 

公益財団法人 柔道整復研修試験財団HP 柔道整復師 施術管理者研修URL

http://www.zaijusei.com/training_oparation.html

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